こんにちは、松木です!
今回は副業サラリーマンは個人事業主の開業届はいつ出したらいいの?
確定申告はしないとダメなの?
という部分を解説していきます。
僕のLineやSNSにはよく
副業ですが開業届って出さないといけないですか?
確定申告はいつからしたらいいですか?
という質問が来ます。
開業届のタイミングに関してはよくネットでも
年間20万以内の所得なら確定申告がいらないから開業届を出さなくていい
とか
副業をやるなら初めから開業届は必要
とか
様々な情報がYouTubeやグーグル検索でも結構上がってきて、色々な人が、色々と違う事を言っているが、どれが本当なの?という戸惑いがありますよね?
正直これが100%良いと言うのはないし、その方によってタイミングは異なります。
税理士によっても税務面での見解の違いもあるので、今回は僕の副業サラリーマン時代の経験や、僕の運営するJCF生がどうしているかも踏まえてお伝えしていきます。
どのタイミングで開業届をだしたらいいかわからない
会社に副業がバレるんじゃないか?
そんな方の為に今回はわかりやすくまとめましたので、是非最後まで見てくださいね!
まず、開業届とは何か?をお伝えします。
開業届とは、個人で事業を始める時に所轄の税務署に申告する為の書類になります。
所得税法第229条で決まっていて、
基本的には事業を始めた1カ月以内には出す義務がある書類になります。
じゃあ出さなかったらペナルティがあるんじゃないか?と思いますよね。
実は出さなかったからと言って罰則は無いんです。
ただ、本業の方は義務になりますので覚えといてください。
ここで問題は副業の場合でも必要なのか?という所なのですが、
結論、継続して事業を行う場合は必要です。
例えば
・不用品をフリマサイトで売った
・年に数回ハンドメイド商品を売っている
・趣味程度で何か行っている
となると開業届を出す必要は無いです。
僕の周りには、せどりやアフィリエイトで副業をしている知り合いは結構いますが、実は、副業で開業届を出していない人は結構多いんです。
月数万、数十万稼いでいる方でも出してない方はまだいます。
でも僕は副業を本気で取り組む方は出した方がいいと思ってます。
理由としては大きく3つあります。
1つ目
確定申告で青色申告が出来るようになる。
という事です。
個人だとほとんどの場合で青色申告が使えません。
どういう事って思いますよね?
まず、第一に副業を始めると確定申告が必要になります。
自分はメルカリだけで売ってるだけやし、、
細々やってるから確定申告いらないでしょ
って言われる方もいますが、論外です。
税務署にバレてからでは追徴課税もあります。
本来払うべき以上のお金を払わなくてはいけなくなります。
税務署にはお金の流れは筒抜けなので、副業で利益が出た時点で必ずおこなってください。
何回も言いますが、メルカリやAmazonの小さい売上なんか見てないやろ
もっと大きいところにいくやろと思わないでください。
メルカリで確定申告してないのが税務調査でバレた事例もあるんです。
次に年間20万以内の利益であれば確定申告は必要無いと言われてたりします
これは実は間違いです。
正確には
所得税の確定申告はいらないが、住民税の確定申告はいります。
住民税の確定申告は少しでも利益が出た時点でいります。
所得税は国に払うもので
住民税は都道府県や市町村に払うものです。
住民税は収入の額に関わらず確定申告はいるという事を覚えておいてください。
確定申告は面倒と思う方も多いと思いますが、年間100万以下とかの利益とかであればだいたいは仕分け作業も簡単に済みますし、それ以上利益が出ているなら、10万前後で税理士さんに頼めるので、お願いしても良いと思います。
ちなみに僕自身は初めから税理士さんにお願いをしました。
自分で確定申告に時間を使うより、お金を払って税理士に頼んで、その時間を副業に専念する方が効率良い、収益が出ると思ったからです。
確定申告をちゃんとすることによって、毎月の売り上げ、経費、利益、をしっかり帳簿を付けるようになります。
売り上げ、利益は
先月と比べてどう推移してるか?
昨年に比べてどう推移してるか?
副業をしているほとんどの方がどんぶり勘定でやっている方が多いです。
きっちり帳簿を付けることによって、次の年や次の月に向けた目標が出来たり、やらなくてはいけない事が明確になりますのでしっかりやっていきましょう!
次に確定申告には白色申告と青色申告があります。
結論、白色申告はメリットはありません。
しいて言えば少し楽に申告が出来るだけです。
逆に青色申告のメリットは3つあります。
まず1つ目は30万まで資産は経費で一括で落とせる事です。
副業でパソコンやカメラ等の高い機材やソフトウェア、ツール等が必要になる場合は一括で経費に出来るという事ですね。
要は節税できるという事ですね。
逆に白色申告は10万までしか一括に出来ず、
高めのパソコンを買った場合ほとんどが数年かけて減価償却になります。
開業届を出す前に購入したものでも、開業準備費用として経費に出来ますので、レシートや領収書は無くさないようにしてくださいね。
2つ目は家族への給料を支給できる事です。
家族へ支払った給料を全額経費で落とせます。
これに関しては
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
や
その年を通じて6か月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
など、年齢や期間などに要件があるため、国税庁のホームページの確認が必須です。
白色の場合は、基本的には経費として落とせず、控除にしかならないので損ですね。
3つ目は、青色申告控除を受けれるという事です。
これは結構大きくて、65万円の控除が受けれます。
簡単に言うと65万の利益が出ていても、0の利益になり、税金を払う必要が無いという事ですね。
ただ、65万の控除を受ける為には複式簿記での賃借対照表が必要なのですが、自分で行う場合でも、会計ソフトを使えば簡単に出来ます。
・30万までは経費で落とせる
・家族に給料を経費として払える
・65万の控除が受けれる
青色申告にはこの3つのメリットがあります。
次に開業届を出した方がいい2つ目の理由は、僕の動画を見ている方はネットで物販をしている方が多いと思いますので、そういう方向けになります。
販路の拡大が出来るという事です。
例えば
・ヤフショ
・楽天
等は、個人では出店登録が出来ず、開業届を出した個人事業主で無ければ登録が出来ません。
現在はメルカリやAmazonで出品をしていても、本気で行うならヤフショや楽天に販路を広げた方が良いんです。
各販売媒体には、その媒体のメインユーザーが存在します。
Amazonしか使わない人、楽天しか使わない人、ヤフショしか使わない人。
なので当たり前ですが、販路を広げた方がお客さんに見られる機会が増える。
そして、販売機会が増えて売り上げも上がります。
特に今は在庫連動ツール等もあり、販路は簡単に広げることが出来ます。
なので物販を拡大したい、副業の幅を広げたいと言う方は必須になりますね!
3つ目は屋号での銀口座開設が出来るという事です。
個人口座で副業を行うと、どうしても生活費や自分で使うお金と、事業のお金を混ぜて管理してしまいがちです。
それをしっかりと分けることで、きっちりとした収益計算が出来るんです。
そんなの当たり前やん?って思いますよね?
意外と出来ておらず、特に物販や転売では仕入れ資金、売上金とキャッシュフローがあるので、生活費と事業資金をごちゃ混ぜにしてしまう事で収益がわからなくなり、使ってはいけないお金まで使ってしまう。
そして自転車操業に陥ると言う方が結構多いです。
しっかり屋号の名前で銀行口座を分けることで、運用が改善されるケースもあるので健全な運用をする為にも屋号名の銀行口座はあった方がいいですね!
次に、開業届を出したら副業が会社にバレるんじゃないの?という部分ですが、結論、開業届を出しただけではバレません。
しかし、収益が上がり所得が上がる事で、会社の給料から特別徴収される住民税の額が上がる事でバレます。
なので、開業届がどうという問題では無いんですね。
しっかり準備とやらないといけないことを整えつつ副業で稼いでいきましょう!
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